不動産を売買するために媒介契約を結びたいと考えているものの、結局どの契約を結べば良いか分からず、お困りの方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、媒介契約の種類とその選び方についてご紹介します。
今回の内容を媒介契約を実際に契約する際の参考にして、正しい契約ができるようにしましょう。
□媒介契約の種類とは?
*専属専任媒介契約
専属専任媒介契約とは、不動産会社1社のみに仲介を依頼する媒介契約のことです。
この契約では、一度不動産会社と契約を結ぶと、契約を結んだ不動産会社以外に仲介を依頼することはできません。
契約の有効期限は最大で3か月で、不動産会社は契約が成立してから5日以内にREINS(レインズ)へ登録することと、1週間に1回以上の頻度で依頼者へ仲介の実施状況を報告することが義務付けられています。
この契約では、契約した不動産会社が限られた期間内に買い手を探さなければ仲介できないため、比較的高い確率で不動産の買い手を見つけられるメリットがあります。
*専任媒介契約
専任媒介契約とは、専属専任媒介契約と同じく契約できる不動産会社が1社のみの契約のことです。
ただし、この契約の場合は買い手を自分で見つけ、不動産会社を仲介せずに売買契約を締結できます。
不動産会社は、媒介契約成立後7日以内にREINS(レインズ)に登録することと、依頼者へ2週間に1回以上の頻度で仲介状況を報告することが義務付けられています。
自分で不動産の買い手のめどは立っているものの、より好条件の買い手を探したい方におすすめの契約方法です。
*一般媒介契約
この契約では、同時に複数の不動産会社に仲介を依頼できます。
また、契約に有効期限はなく、不動産会社がREINS(レインズ)に登録する義務や、依頼主に仲介業務の進行状況を報告する義務もありません。
契約方法には明示型と非明示型があり、明示型はどの不動産会社と契約を結んだのか明示する方法で、非明示型はどの不動産会社と契約を結んだのか明示しない方法です。
一般媒介契約は他の契約方法と比較すると、専属性が低く安定性が低いため、買い手を探すのに時間がかかってしまう可能性があるため注意しましょう。
□媒介契約の選び方とは?
一般媒介契約は、多少時間がかかっても相性の良い不動産会社を選びたい方に向いています。
どの契約にすればよいか分からない方は、専任媒介契約を選ぶと良いでしょう。
専任媒介契約は、3つの中で最もバランスの取れた契約方法です。
また、手続きを全て不動産会社にお願いしたい人や、なるべく早く売りたいとお考えの方には、専属専任媒介契約が向いています。
□まとめ
不動産の仲介契約には、専属専任媒介契約・専任媒介契約・一般媒介契約の3種類があります。
専属専任媒介契約と専任媒介契約は契約できる不動産会社が1つのみで、契約した不動産会社はREINSへの加入義務と依頼主へ仲介状況の報告義務がありますが、一般媒介契約はそれらの義務がなく、かつ複数の不動産会社と契約を結べます。