離婚を考えている夫婦にとって、家の分与方法は大きな問題です。
家をどのように分与するのかによって、夫婦間のトラブルに発展してしまう可能性もあります。
そこでこの記事では、離婚時の家の分与方法について、具体的な方法を解説していきます。
□離婚時の家の分与方法
離婚時の家の分与方法は、夫婦にとって非常にデリケートな問題です。
家をどのように分与するかによって、今後の生活に大きな影響を与える可能性があります。
1:売却して現金化する
家を売却して現金化し、その代金を夫婦で分ける方法です。
この方法は、最もシンプルで公平な分与方法と言えます。
しかし、愛着のある家を売却することに抵抗がある夫婦も少なくありません。
2:どちらかが住み続け代償金を支払う
どちらか一方が家を所有し、もう一方が代償金を支払う方法です。
この方法は、家を売却せずに住み続けたい場合に有効です。
しかし、代償金の金額や支払い方法などでトラブルになる可能性があります。
3:共有名義にする
夫婦で共有名義にする方法です。
この方法は、家を売却せずに両方が所有し続けることができます。
しかし、将来的なトラブルのリスクも考慮する必要があります。
□家の評価方法
家の評価方法には、以下のものがあります。
1:不動産鑑定士による評価
不動産鑑定士は、不動産の価値を専門的に評価する資格を持った専門家です。
不動産鑑定士による評価は、最も客観的で公平な評価方法と言えるでしょう。
しかし、不動産鑑定士に依頼するには、費用がかかります。
2:公示地価
公示地価は、国土交通省が毎年3月に公表する、同年1月1日時点の全国の標準値の土地評価額です。
公示地価は、不動産の価値を判断する際の参考資料として利用されます。
しかし、公示地価は、あくまでも標準値なので、実際の不動産の価値とは異なる場合があります。
3:路線価
路線価は、路線に面した宅地1平方メートルあたりの価格で、公示地価をもとに設定されています。
路線価は、公示地価と同様に、不動産の価値を判断する際の参考資料として利用されます。
しかし、路線価は、公示地価と同様に、あくまでも標準値なので、実際の不動産の価値とは異なる場合があります。
4:固定資産税評価額
固定資産税評価額は、固定資産税の基準となる評価額です。
公示地価を参照し、各市区町村が2年に1度設定します。
固定資産税評価額は、公示地価の70%ほどの額であり、一般的に低額になるとされています。
□まとめ
離婚時の家の分与方法は、売却して現金化する、どちらかが住み続け代償金を支払う、共有名義にするなど、いくつかの方法があります。
それぞれの方法にはメリットとデメリットがあるので、夫婦でよく話し合って最適な方法を選択することが大切です。
家の評価方法には、不動産鑑定士による評価、公示地価、路線価、固定資産税評価額などがあります。
それぞれの評価方法の特徴を理解することで、より正確な家の価値を把握し、公平な分与を行うことができるでしょう。